「民泊(みんぱく)」という言葉が昨今、世間を騒がしています。「民泊」とは一般の住宅を旅行者に有料で宿泊させる制度のことで通常はインターネットで予約するものです。Airbnb(エアービーアンビー)が最もポピュラーな予約サイトです。
海外では以前から、ホテルよりも安価に宿泊できることから一般に定着していましたが、昨今は海外からの旅行者が急増する日本でも利用が急拡大しています。そこには東京・大阪など大都市圏でのホテルの予約がなかなかとれないという背景があります。国としても海外からの旅行者受け入れに積極的で、これまで宿泊については安全面や衛生面などで旅館業法の規制をかけていましたが、現在では国家戦略特別区域法による「特区」として自治体の条例でルールを定めれば、規制の例外として認められることになりました。また旅館業法改正による民泊の解禁の議論も既に始まっています。これらの動きを受け、「民泊」の利用は2020年に向け、今後さらに拡大していくものと見込まれています。
この「民泊」ですが、一戸建ての家であれば、どのように利用しようが、その所有者の自由ですが、これを集合住宅であるマンションで行うとした場合に、様々なトラブルに繋がります。一例をあげると、「見ず知らずの外国人がキャスターバッグを転がして出入りしている。」「室内で大きな声で談笑している。」「共用部分の一部をラウンジのように独占している」「共用部分で喫煙している。」「ゴミの分別ルールが守られない。」…。居住のための空間に、短期滞在のしかも習慣が異なる旅行者が押し寄せたら…。居住者とトラブルになるのは明らかです。
本来マンションは一部を除き「専ら住宅」として使用することが義務付けられています。従って、そのルールに従わなければならないことは言うまでもありません。しかし現実は、と言うと必ずしもそうではないようです。
こうした社会の動きに対して「民泊」自体の流れは止めることはできないでしょう。管理組合でできることといえば、それは管理規約で縛っていくこと、そして運用の中で、規約に反する行為があれば、その都度厳格な対応していくことに尽きます。
規約内容については、個々のマンションによって異なりますが、総会での規約改定手続きを経て行う必要があります。規約はマンションの重要なルールですので、全体の四分の三以上の賛成が必要です。こうした手続きはありますが、緩い規約をすり抜けて、「民泊」利用が先行してしまったら、それを元に戻すためにたいへんな手間と時間がかかることから「備えあれば憂いなし」です。先手を打って規約を改定しておくことが現在、管理組合としての唯一の対応策です。因みに現在、国土交通省で改正が進められている標準管理規約改正案では「民泊」への対応は十分ではありませんので、管理組合での独自の規定が重要となります。
「民泊」への対応についてご不明な点があれば事務局までご相談ください。
(K.I)
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(投稿日:2015年12月1日 | カテゴリー:マンション管理組合)