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マンション管理組合の健全な運営に役立つヒント集

第三者管理者方式:今、じわじわと拡がるこの未知の世界の実態を紹介します

第三者管理者方式とは?

「理事会がなくなって楽になった。」「プライベートの時間を拘束されることがなくなった。」これらは第三者管理者方式を積極的に推し進める某管理会社の広報紙で毎号紹介される管理組合からの賞賛コメントです。これを見た読者である他の管理組合の方々にすれば、そんな素晴らしい世界があるのかと、”垂涎の的“になるのではないでしょうか。

しかし、なぜか第三者管理者方式に移行後1 年程度の短い期間の管理組合ばかりが紹介されていますが…。ご承知の通り、第三者管理者方式の多くは特定の管理会社が管理者となって管理を行うもので、理事会を廃止することから管理組合としての眼に見える負担はなくなりますが、区分所有者の監視の眼が行き届かなくなる懸念があります。大規模修繕工事において、監理者のチェックが入らない責任施工方式で、工事の一切合切をお任せするようなものです。(管理者の場合は任せる範囲が工事だけでなく、管理全般のことになります。)理事を務めなければならない管理組合としての負担がなくなることの引き換えに、生殺与奪の権を管理者(管理会社)に委ねることのリスクを懸念することは余計なお世話でしょうか。

例えば: 管理会社による第三者管理は、家のお手伝いさんに全財産の入った財布を丸ごとわたして、日常の買物から家の設備交換、建物補修工事まで全て任せるようなものですね。しかも、このお手伝いさんの家族は工事業者で、工事は当然家族に発注します。そこまで信頼できるお手伝いさんは本当にいるのでしょうか。

昨今は上述の管理会社だけではなく、大手管理会社も第三者管理者方式を有望な市場と位置付け、こぞって参入しています。また「理事のなり手不足」と相まってファミリータイプの管理組合でも、この流れが拡がっているのが実情です。しかし、初めはよくても長期間に渡り、管理者(管理会社)に任せっぱなしにして本当に大丈夫でしょうか?国土交通省では「第三者管理者方式」の指針を年度内に改定すると発表していますが、果たして管理組合がカモにならないように機能するでしょうか?

××年××号の某紙面で「第三者管理方式は区分所有者の目指すものとは違う!」「管理会社に任せっぱなしにするのはもうこりごり!」なんて言う記事が出ないことを祈るばかりです。

第三者管理者方式の全てが悪いわけではありませんが、区分所有者の負担が減るからと、安易に第三者管理者方式を選択しないよう、第三者管理方式の実態とそのリスクをセミナーで存分に体感いただきたいと思い、ご案内します。「理事のなり手がなくて困っている。」「負担がない管理方式はないだろうか」「第三者管理者方式はいいらしいが…。」と迷っている方にぜひご参加いただければと思います。きっと目から鱗の体感ができるのでは…。

(マンション管理士K.I)

  
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