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マンション管理組合の健全な運営に役立つヒント集

コロナ禍に対応できる標準管理規約の改正について

4年ぶりに標準管理規約が改正された。標準管理規約は国土交通省が推奨する規約のひな型だが、適正なマンションの管理と管理組合運営のために必要な事項が盛り込まれているので管理組合としては参考になる。

今回の改正のポイントは大きく3つ。

①コロナなど感染症拡大への対応(ITを活用した総会・理事会運営など)
②専有部分と構造上一体化した部分の管理対応
③その他社会や法律などの変化への対応

①コロナ禍における適正な対応とは、感染拡大防止を最優先に考え、集会室など共用部分の使用を一時的に停止・制限すること。また年に1度の総会の開催を会計年度開始後2か月以内に総会を招集できない場合でも、止むを得ない場合は状況が解消するまで延期を容認すること。これにより総会開催で頭を悩ましていた理事会には安心材料になるだろう。

そのうえで会場に集まらず、WEB会議方式で理事会や総会ができることも明文化し、“密”を気にしないでも理事会や総会が開催できるようになった。ここでいう「WEB会議」とは即時性、双方向性のある映像と音声による会議とし、従来の「電磁的方法」とは区別して定義された。議決の条件も会議場に集まって行う会議と同等であると示されたが、これは従来にない画期的なことである。

このほかコロナ禍で注目を浴びたいわゆる「置き配」のルール化などについても新たにも示された。

②専有部分と構造上一体化した部分とは、具体的には配管が挙げられる。従来から管理組合で更新する場合、専有部分の配管は区分所有者が実費に応じて負担するものとされていたが、今回は規約の改定などいくつかの条件を満たせば管理組合が実施できることが示された。

③その他社会の変化に対応した改正も多い。例えば、理事の役職の解任を理事会決議でできることを明文化した。議事録に関しては署名押印であったものから押印を削除したことは社会の流れと時宜にかなったものである。またマンション管理適正化法の改正で制度化された「管理計画の認定制度」申請の総会議決事項への追加などである。

5年前の標準管理規約改正の際は、コミュニティ条項の削除など広く物議をかもしたが、今回はそうした点はなく、理解しやすい内容になっている。皆さんの管理組合でも参考にされてはいかがだろうか。

マンション管理士 K.I

《参考》国土交通省WEBサイトより
https://www.mlit.go.jp/common/001410899.pdf

  
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