私が管理組合の諸問題を解決するために相談窓口として駆け込み寺を有志と共に設立したのが1985年11月。当時は全国のマンション供給戸数はわずか150万戸であり、2015年現在は何と620万戸以上で4倍強になっています。
その時代は、携帯電話はもちろんのことパソコンやネット社会である今日のようなIT環境はまだ充実していなくて、アナログの時代でした。また、当時はマンションの供給戸数が少ないこともあり、国、地方行政等も「私有財産である分譲マンションに官は関与せず」の姿勢で何らサポートもなかったのが、1998年5月の東京都の答申「分譲マンションの良好な維持・管理のための施策について」が起爆剤となって、それ以降国や地方自治体の分譲マンションの取り組みが大きく変わっていきました。
それでもマンションに関する法整備はまだまだ不十分で、そのために管理組合にとって不合理的な事案については、弁護士の団体やテレビや新聞等のマスコミのご協力を得ながら、管理組合団体と共に改善に向けた活動を管理組合自らが中心となって取り組んできました。その例として①駐車場の専用使用権問題の適正化、②共用部分の施工不良については組合員一人一人ではなく管理組合として訴訟できる、③管理業者に対して管理組合の財産である管理費、修繕積立金の分別管理の実現化等です。
今や都市型居住として定着したマンションは供給戸数も増え、組合員等の高齢化が進み、また建物も高経年になる等時代と共に変わってきたとしても、私有財産であるマンションの維持管理を専門家にゆだねてしまうことを国土交通省自らが管理規約の改正案として盛り込むのは、踏み込みすぎと言わざるをえません。
2001年に8月1日から施行された「マンション管理適正化法指針」第3条では、「管理の主体は管理組合である」とようやく明文化されました。これを実現するためには、パプリットコメントだけではなくもっともっと管理組合や直接管理組合の運営にかかわっている団体等現場の意見等をくみ上げて、私有財産が第三者によって踏みにじられないような施策等の実現が早急に望まれます。管理組合やマンション区分所有者は、自分達の財産権を脅かされないようにもっともっと声をあげていきましょう。
(代表理事 有馬百江)
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住まいブログ マンション管理・経営支援
(投稿日:2015年11月18日 | カテゴリー:マンションの管理規約)