総会に毎回出席している人もいれば、とんとご無沙汰と言う方もいることでしょう。管理組合において総会は最高意思決定機関ということになります。そんな大事な会合でありながら、なかなか総会会場に出席できない方も多いのではないでしょうか。もちろん委任状でも出席の扱いになりますが、果たしてそれだけでいいのでしょうか・・・?
委任状は特定の人に区分所有者の意見を代弁してもらう制度です。もちろんこれ自体は認められたものですが、それは信頼できる人を代理人に選ぶことができた場合のことです。管理組合では一般的に、特定の代理人を指定することができますが、実際には代理人は指定されずに、議長に委任されるケースが大半ではないかと思われます。
もちろん議案の内容をしっかり確認したうえで、委任するのであれば、それでもよいのですが、残念ながら、議案の内容を詳細に見ることなく、機械的に委任状を送っていることが多いのではないでしょうか?議案を見ないで、委任すること自体、金額を入れない小切手にサインするようなものです。ご自身のお金であったら絶対にしないようなことが管理組合では日常茶飯に行われているのです。不思議なことですが…。
こうした結果の先に何があるのかというと、その答えは緊張感のない管理組合運営になるということです。区分所有者が無関心であると、管理する側に「管理の手抜き」をしてもよい、「何をしてもよい」という風潮が生まれたとしてもおかしくはありません。一般管理費の赤字予算を組んでくる管理会社、竣工以来見直すこともなく毎年同じ内容の管理委託契約。明らかに無駄と思える工事の発注…など。
通常、管理組合は管理会社との間で管理委託契約を結びます。この契約があってこそ、管理会社は管理委託費用を管理組合に請求ができます。だから、この契約を継続するために一生懸命、管理に励むことになります。しかしながら、管理への関心が低く、管理会社任せになっていると、管理業務にも緩みがでておかしくはありません。子供たちに対しても褒めたり、叱ったり指導するように、評価することで子供たちのやる気が上がります。管理会社においても全く同じことが言えるのです。管理組合と管理会社の間では適度な緊張関係が不可欠なのです。
区分所有者の無関心から行き着く、緊張感のない管理。これは決して望ましいことではありません。管理の不備、不全は資産価値の毀損にも繋がりかねません。皆さんお忙しいことはわかります。でも総会に参加すると、今の管理の様々な現状と問題点が見えてきます。
だから次の機会には時間を合わせて「総会に行ってみよう!」 これが合言葉です。
(K.I)
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住まいブログ マンション管理・経営支援
(投稿日:2015年10月19日 | カテゴリー:マンション管理組合)