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民泊届出開始後の今、何が起きているのか。

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住宅宿泊事業法の届出が3月15日から開始されました。この結果、民泊がどのようになっているかの現在の最新情報をお伝えします。


住宅宿泊事業法施行日6月15日の3か月前にあたる3月15日から届出受付が始まりました。届出開始とともに一斉に新法による届出が押し寄せるような、幻想はありましたが、保健所に聞くと今のところそうはなっていないようです。
それにはいくつかの要因が考えられます。


①家主不在型の届出がはじまっていないこと。

家主不在型民泊を営む場合、国交省に登録した管理会社による管理が義務付けられましたが、この登録が15日に開始されたばかりで、家主不在型での申請が実質まだ始まっていない状況です。圧倒的に件数が多い家主不在型民泊での動きがない実態を反映した結果です。


②新法施行のギリギリまで違法民泊で荒稼ぎ

営業日数が年間180日(泊)と制限がある制度に変わりますが、今は従来通り黙って営業してしまおうという仮説です。現行旅館業法の罰金は上限が3万円以下ですから、バレも怖くないということでしょう。6月15日以降は罰金の上限が100万円に引き上げられることから、罰則を意識し、住宅宿泊事業法による合法民泊を考える人々がいるとしたら、今ではなく施行間際の時点で、届出があるのではないでしょうか。


③ヤミ民泊

もともと日数制限がある住宅宿泊事業法の民泊に全て移行することはあり得ない話でした。これまで通り、ヤミ民泊でやってしまえ、という考え方は根強くあります。海外の所有者で、日本の制度などお構いなしと考えるならば、また日本の事業者でも海外の仲介サイトを活用すればそう簡単にはバレないと考えるならば、日数制限など制約が多い住宅宿泊事業法による民泊に誰が切り替えするでしょうか。今に始まったわけではありませんが、こうしたヤミ民泊信仰があると考えられないでしょうか。


新法で営業日数が180日と制限がある中で、残り185日をウイークリーやマンスリーマンションなどで運用するという考え方は、以前からこの業界の常識になっていましたが、楽天がこのマンスリーマンションマンションとのコラボでのビジネスモデルに参入するなど、既に拡大の予兆があります。


また民泊仲介サイト最大手airbnbは施行後においては、住宅宿泊事業法の届出していない違法民泊はサイトから削除すると公約しています。法を守るという観点では当たり前のことですが、減った分がどこに流れるか。全て廃業であればよいですが、潜ってヤミ民泊に流れることはないでしょうか。


もしヤミ民泊がメジャーな仲介サイトを通すことなく、中国などローカルな仲介サイトを利用して募集されたらどうでしょう。仲介サイトを飛び越え、ローカルなパック旅行とセットで利用されたらどうでしょう。どこまで実態を特定できるか、また事態を特定できたとしても「宿泊料を得て人を宿泊させる」という証拠を押さえられるのか、疑問が残ります。さらにはフェイスブックや、インターネットでの掲示板などよりローカルな媒体を通して募集が行われた場合に、管理組合や行政がどのように実態を特定できるのか、疑問が残ります。これから施行に向けて、こうした動きが活発化してくることを私は憂慮しています。


残念ながら、これに対しての抜本的な対策はありません。管理組合が保健所、警察などと連携し、地道に実態を把握し、摘発していくしかないのでしょう。この先、施行に向けて、ますます巧妙化、活発化するであろう『ヤミ民泊』。規約を改定するだけで安心はありません。良好な居住環境を守っていくために、私たちはこれらに注視することが求められています。


マンション管理士 K.I



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