12月8日の参議院本会議で改正旅館業法が可決され成立しました。旅館業法は一般の生活の中ではなじみの薄い法律ですが、今や違法民泊を排除し、適正化するうえで、欠かせない法律になっています。
皆さんご承知の民泊を規定した「住宅宿泊事業法」は来年6月15日に施行されます。しかしこの法律はあくまでも、民泊事業を届出した事業者のみを対象にしたもので、届出しないいわゆる「ヤミ民泊」取り締るためには、別の法律が必要で、これが旅館業法なのです。
今回、この旅館業法を改正することが民泊問題適正化のために重要な役割を果たします。というのも現行の旅館業法は違反があったとしても、罰金の上限がわずかに3万円です。これでは現実にそぐわず、抑止効果が無いと言うのが実態でした。
70年前の昭和23年に制定された法律ですから無理もありません。こんな状態を回避するために、民泊など旅館業を無許可で営業した場合、罰金を100万円まで引き上げることで、違法民泊の抑止効果は一気に高まります。
民泊の合法化とは切り離せない旅館業法ですが、本来であれば住宅宿泊事業法が成立した6月の通常国会で審議され、同時に成立するはずでした。ところが政局の流れに翻弄され、解散があったことなどから延び延びになっていました。それが12月9日に会期末を迎える特別国会でギリギリに成立したのです。
さすがに国も、違法民泊を野放しにはできないと考え、特別国会という限られた会期の中で、審議を進めたのだと思われます。衆議院の厚生労働委員会を傍聴しましたが、この改正に反対はなく、全会派一致で成立しました。住宅宿泊事業法により民泊が合法化されるだけで、無許可営業を取り締る法律が欠けた状態での見切り発車だけは避けられたことに安堵しています。
とは言え、法律が施行前の民泊については未だ不確定要素がたくさんあります。住宅宿泊事業法とその施行規則で埋めきれていない部分を埋めるために、近くガイドラインが公表されることになっています。当初は11月と言われていましたが、その調整が難航し、年内いっぱい時間を要するものとみられています。このガイドラインの中で条例での区域・日数制限や標識の掲示方法など、これまで先送りされた事項がどのように定められるのか、まだまだ目を離せない状況が続きます。
(マンション管理士 K.I)
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(投稿日:2017年12月14日 | カテゴリー:民泊)