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管理組合での民泊禁止対応はまだ2割だけ!?

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管理組合での民泊禁止対応はまだ2割


民泊については、これまでも何度かお伝えしてきました。管理組合での対応で最も有効な対策は管理規約での民泊禁止規定ですが、どのくらいの組合で対応されているのでしょうか、公的な調査はまだありませんが、民泊セミナーの中で参加者を対象にアンケートすると、2割しか対応できていない現状がわかりました。民泊セミナーに参加される意識の高い管理組合の方々ですら、こんな状況です。あまり意識の高くない多くの管理組合に至ってはどうでしょうか。またこれまで「専ら住宅」規定があれば大丈夫と安心されている組合もまだ相当数あることがうかがわれます。


これまで民泊は旅館業法に違反する運営であり、管理規約に「専ら」住宅としての規定があれば、違法ゆえ、ある程度の“後ろめたさ”があり、規約に禁止規定がなくても、違法行為と位置づけ、一定の抑止はできました。


しかし、政府は民泊を全面解禁しようとしています。旅館業法によらない新制度での民泊を推し進めようとしているのです。この法案が国会を通過し合法化されると、年間180日という制限はあるものの、民泊は「住宅」として認められ、“堂々”とマンション内で営業ができるようになるのです。良好な生活環境を保護するために位置づけられる“住居専用地域”ですら認められようとしています。


管理組合として、これに対抗するには、管理規約で合法・違法を問わず、短期間で不特定の者に宿泊目的で貸し出す行為を禁止するしかありません。さらに「専有部分の使用に関する細則」などにより、鍵の授受やインターネットでの規約に反する用途での募集を禁止するなど規定されていれば、管理組合の対応として第一段階は合格です。また規約の改定には総会決議が必要で、どうしても手続きに時間を要します。だからタイミングをみてすぐにも取り組みしなければ有効な対応が間に合わなくなります。


民泊は1月20日から開催されている通常国会で審議され、衆議院、参議院での手続きを経て合法化されます。合法化されると、家主不在型民泊での管理会社の登録や苦情対応の責任が盛り込まれるなど一定の歯止めがなされる見込みですが、一気に拡大する可能性も否定できません。またヤミ民泊が撲滅されるかというと決してなくなることはないでしょう。今の煩雑な手続きが簡素化され、誰でも申請しやすくなると言われていますが、無届のまま構わずやってしまうヤミ民泊が多く残ることを懸念しています。また監督官庁として都道府県の管轄なのか、市区町村なのか、これによって区の条例の適否にも影響されます。


年度末までに法制化するという半ば公約化された政府関係者の発言が随所で見られましたので、遅くとも3月までには法案が提出されることになります。皆さんも今後の審議の動向に注目です。


最後にもう一度、民泊禁止規定がない管理組合はこれを機に禁止規定を追加しなければ民泊を阻止することが難しくなります。民泊を制限するのであれば、早急に規約変更することを民泊の実態を知る立場の者として、未だ規約改定していない8割の組合の方々に、強く警鐘を鳴らして終わります。


“今ならまだ間に合います!”


(マンション管理士 K.I)





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